こだわりの笑顔米 令和6年(佐波川流域に光輝く「一等米」あり)
生産者情報
生産場所 | 防府市上右田993 他 |
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圃場面積 | 5000㎡ |
生産品種 | コシヒカリ |
種子 | 富山県産未消毒 |
佐波川流域の圃場で「植物性ミネラル」を使用して栽培しました。
品種検査「一等米」となりました!!
日本最初の天神さま「防府天満宮」に奉納します。
みなさまの「幸せ」が増して「笑顔」でお過ごしいただけますように。
「防府天満宮奉納米」について
※詳しくは「防府天満宮奉納米」をご覧ください。
https://uji-turn.com/egaomai/hounou/
施肥・農薬散布記録
農薬使用量と有効成分 ※農薬有効成分合計 14種類
化学肥料 N.P.K 使用料
区分 | 薬剤量 | 成分 | 散布量 |
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種子消毒 | ー | ー | ー |
箱消毒 | |||
箱処理(殺虫/殺菌剤) | 4 | 苗箱1箱50g | |
除草剤 | デルカット乳剤 | 2 | 500cc/10a |
カウンシルエナジー粒剤 | 3 | 1反に1kg散布 | |
本田殺虫殺菌剤 | ブラシンフロアブル | 2 |
1000倍液 |
モンカットフロアブル | 1 | 1000倍液 | |
MrジョーカーEW | 1 | 2000倍液 | |
本田元肥 | ウニコナゾールP | 1 | 30Kg×0.004% |
区分 | 肥料名 | 施肥料(Kg/10a) | 成分量 Kg/10a | ||
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N(窒素) | P(リン) | K(カリ) | |||
土地改良剤 | - | - | - | - | - |
元肥 | 楽一20S | 30 | 6.3 | 3.3 | 3 |
植物性ミネラルの使用量
区分 | ミネラル名 | 散布量・使用濃度(倍率) |
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種子水漬 | ー | ー |
葉面散布 | ミネラルシャワー | 2000倍液箱苗に散布 |
ミネラルシャワー | 2000倍液(幼穂形成期前) | |
ミネラルシャワー | 2000倍液(登熟期前) | |
本田散布 | ミラクル酵素 | 15Kg+米ぬか30Kg散布 |
☆成果
食味値計測日 | ー | アミロース | ー |
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品種銘柄検査日 | 9月18日 | タンパク質 | ー |
水分 | ー | ||
脂肪酸度 | ー |
お米の「安心」「安全」について
「笑顔米実行委員会」は、消費者に「安心・安全」な「お米」を届けるためには、生産者が栽培した「お米」について
「安心・安全」であることの根拠を消費者に示すことが重要であると考えます。
1. 「お米」の生産履歴を開示すること
・お米の種子に関する情報(採取・消毒の有無)
・お米を栽培する過程(播種・植付・生育・収穫)
・肥料・農薬を使用する場合の散布状況(適正使用)
2. 各法令の遵守
・農薬取締法 (適用作物・濃度・量・散布時期・回数)
・肥料の品質の確保等に関する法律(登録肥料の使用)
・食品衛生法(残留農薬基準)
・JAS法(お米の検査・表示)
「お米」の生産履歴を開示することについて
お米の種子情報(種子消毒の有無)、お米の栽培過程(播種・植付・生育・収穫)、お米を栽培するために使用した肥料・農薬の量(農薬取締法による農薬の散布濃度)(化学肥料の窒素・リン酸・カリの使用量)・散布時期(農薬取締法による農薬散布回数)、これらを消費者が要求した場合は、速やかに開示しまければなりません。(トレーサビリティ)農薬等を使用していない場合は残留農薬等(ポジティブリスト制度)の検査要求があった場合は説明する必要があります。
米の検査・JAS法について
お米は農産物検査の品種銘柄検査(残留農薬検査や食味検査ではありません)を受けます。販売するにはJAS法表示ラベルを袋に貼ります。
この農産物検査は指定の検査袋に入れて、書類を準備した上で行われます。
お米は玄米の状態で30kgずつ紙の袋に入れられ、生産者・販売店以外の第三者機関である穀物検定協会や食糧事務所などで、農産物検査官がすべての袋を検査します。
「笑顔米実行委員会」では消費者へ安心・安全な農産物を届けるために
「当たり前のことを当たり前に」行っています
幹線道路を走っていると、農家の直売所などがあります。そこには袋詰めされたお米が売られています。袋には「OO米」などと書いてありますがJAS法表示ラベルがありません。販売している農家の方に訪ねると。「あのメンドクサイ検査などは受けていない、私が作ったのだから間違いありません」と堂々と言われたことがあります。生産履歴等の証明ができないということは、疑われても仕方がないとは思われていないようです。
また、「無農薬・無肥料」と表示されたお米が販売されていることがあります。
この生産者の水田は水路上流の水田、または隣接の水田で農薬除草剤や粒剤が散布されると、水稲栽培する生産者の水田にそれらの農薬成分が流れ込みます。また、隣接農地に行う農薬粉剤や農薬液剤での散布が飛散すれば栽培作物に農薬成分が付着します。
食品衛生法では、ポジティブリスト制度で残留農薬基準を0.01ppm(一律基準)としています。
住宅地周辺の水田では、近隣住宅の雑排水が水路に流れて排水に含まれている「チッソ・リン酸」が水田に流れ込みます。
これらの水田では「無農薬・無化学肥料」の作物とは言えません。
農家が「無農薬・無化学肥料」での栽培を行う場合、「水田の環境と管理」が重要になり、その根拠を示す必要があります。